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障害年金
申請代行
ようこそ!
「障害年金申請代行」
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- 障害年金は、どのような時に受給できる?
- 障害年金の申請期限、方法は?
- 障害年金の申請は難しい?
障害年金申請ってわからないことばかりではありませんか?
「障害年金」の申請。
岡崎事務所としてできることとは?

岡崎事務所が約束する3つのサービス(他事務所との違い)
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様々な障害の種類での申請に対応が可能。申請件数と実績が豊富です。
岡崎事務所では申請できる障害の種類を限定していません。精神の障害から肢体障害、内部障害、その他の障害等まで幅広く対応が可能です。障害の種類を限定せず、あらゆる種類の申請に精通し、受任できることが、岡崎事務所の目標とする「専門性」であります。
-
高知県全域および宇和島市近辺が対象。対面にて相談者様の諸事情をじっくり聴かせてください。
メールやビデオ通話での対応のみで申請を依頼するかどうかを即決することは難しいと思います。少しだけ時間はかかりますが、先ず電話でご相談を受け、直接お会いすることで、「岡崎事務所に仕事を任せられそうか?誠実であるか?専門性があるか?」をじっくり判断していただければ、お互いの信頼関係構築にも繋がると考えます。
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一定の品質を保ち、納得のいくサービス料金をご提案させていただきます。
岡崎事務所のサービス料金設定は、業務量、生産性、相談者様の負担感、分割払いの検討を考え、柔軟にご提案させていただきます。できるだけ相談者様の望む結果に導けるよう、多くの時間と労力を投下いたします。具体的には、相談者様の傷病の状態、日常(労働)生活の詳細な聞き取り、障害認定基準の理解、法律(年金)改正への対応等に日々務めております。
- 岡崎事務所のサービス料金設定に
ついての基本方針は次のとおりです -
- 専門性、サービス品質に見合うだけの価格を設定しています。提供するサービスが「安かろう悪かろう」であってはなりません。
- 障害年金が決定した時のみ報酬を請求する仕組みではありません。申請書を提出する前には、一定額を「着手金」として請求させていただいております。残念ながら、申請の結果、不支給決定となる場合もありえます。年金が決定した時のみ報酬を請求する仕組みにしてしまうと「不支給決定=報酬0円」となります。これではサービス品質の低下、低価格の競争につながる懸念があり、岡崎事務所では業として成り立ちません。
- 岡崎事務所では品質の低下につながる低価格競争には参加しません。品質を保ち、満足のいく適正な価格をご提案いたします。
障害年金を受け取るためには、
まず、請求手続きが必要です。
申請可能な障害年金の種類を確認する
申請可能な障害なのかどうか、下記の一覧表で確認をしてみましょう。次に、その障害の程度が、認定基準を満たしているか?ここが重要なポイントです。認定基準をクリアするのは、大変困難です。
申請の対象となる障害の一例
| 障害の箇所 | |
|---|---|
| 眼の障害 | |
| 聴覚の障害 | |
| 鼻腔機能の障害 | |
| 平衡機能の障害 | |
| そしゃく・嚥下機能の障害 | |
| 音声又は言語機能の障害 | |
| 肢体の障害 | 上肢の障害 |
| 下肢の障害 | |
| 体幹・脊柱の機能の障害 | |
| 肢体の機能の障害 | |
| 精神の障害 | |
| 障害の箇所 |
|---|
| 神経系統の障害 |
| 呼吸器疾患による障害 |
| 心疾患による障害 |
| 腎疾患による障害 |
| 肝疾患による障害 |
| 血液・造血器疾患による障害 |
| 代謝疾患による障害 |
| 悪性新生物による障害 |
| 高血圧症による障害 |
| ヒト免疫不全ウィルス(HIV)感染症に係る障害 |
| その他の疾患による障害 |
精神の障害での申請について
(うつ病・統合失調症・双極性障害・知的障害・発達障害など)
- 障害年金は、認定される障害の程度にもよりますが、基本的には働きながら受給することができる年金制度です。
- 精神の障害における認定の基準は、日常生活状況等を総合的に認定する(生活でのあらゆる面を十分考慮する)と定められています。「就労」に関しては、どのような制限を受けながら働いているのかその実態も十分考慮したうえで認定されます。
※現に仕事に従事している者については、療養状況を考慮し、仕事の種類、内容、就労状況、仕事で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで判断する。 - 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うと定められています。
※神経症:適応障害、不安障害、パニック障害、強迫性障害など ⇒ 例外的に認められる場合もある。
精神の障害での申請においては、上記のように様々な決まりごとがあります。お悩みや、疑問点がある方は、是非ご相談ください。
サービス内容と料金
-
お支払いは、年金が振り込まれてから!
裁定請求サポート、審査請求・再審査請求は、いずれも実際に年金の受給が決定し、初回分が振り込まれてからのご請求となります。
-
丁寧なサービスをご提供!
作業の難易度、内容、作業規模に見合った金額を設定しています。皆様にご満足いただけるよう、解りやすい、付加価値の高い、丁寧なサービスの提供を心がけています。
-
拡大割引あります!
申請書類等作成枚数が複数であるお申込みの場合や、その他の事情があると判断した場合、さらに「拡大割引」を適用させていただきます。詳細内容、割引金額についてはお問い合わせください。
サービス内容 サービス概要 料金(税抜き) 障害年金
裁定請求サポート障害年金の支給申請を行います
- 裁定請求についての相談
- 受給資格、申請要件の確認
- 診断書の記入内容の確認
- 医師への診断書等証明書の作成に関する書類作成(必要な場合)
- 上記請求に係る申立書の作成
(各種申立書:病歴・就労状況等申立書等) - 委任状による戸籍抄本、
住民票等の行政機関の証明書の発行 - 年金事務所との折衡 ・・・など
- 着手金:30,000円
- ご依頼の内容によっては別途着手金を設定する場合があります。
- 給付時の報酬: ① 又は ② のいずれか多い方の額となります。
-
① 年金額の2ヵ月分
② 初回振込額の10% (遡及分も含みます)
審査請求・
再審査請求障害年金の請求(初回)をした結果、不支給とされた場合や、障害等級に不服がある場合は不服の申立てを行います - 着手金:30,000円
- ご依頼の内容によっては別途着手金を設定する場合があります。
- 給付時の報酬: ① 又は ② のいずれか多い方の額となります。
-
① 年金額の3ヶ月分
② 初回振込額の15% (遡及分も含みます)
年金額の改定請求 年金額の改定に関する申請を行います ご相談内容を確認させていただいた上で個別に決定させていただいております。 その他書類作成 全ての請求に関し、あらゆる付随書類を作成します 相談 相談を実施します ※ 通信費、印紙代等の公的な費用は実費請求させていただきます。
※ ご依頼の内容によっては、依頼をお断りさせていただくこともございます。予めご了承ください。
障害年金の受給要件を確認する
- 確認事項
- まず、一番先にやるべきは、「障害年金の申請が可能であるか?」この点を確認することです。下記の受給の要件が全て満たされていますか?確認してみましょう。いくら、時間と手間をかけて多くの書類をそろえても、受給の要件を満たしていなければ、当然ながら「不支給」となってしまいますので、注意が必要です。
障害基礎年金(国民年金)の受給要件
国民年金に加入中などの人が、病気やけがで一定の障害状態になった場合は、下記の受給要件、保険料納付要件を全て満たした場合に、障害基礎年金が支給されます。
| 受給要件 |
|---|
下記1、2のいずれかに該当する者が、障害認定日に一定の障害(1級・2級の障害)となったこと
|
| 保険料納付要件 |
|---|
下記のいずれかに該当すること
|
※ 障害認定日とは 初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に症状が固定したときは固定した時)
※「初診日」とは 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のことをいいます。
ご存知ですか? 受給要件確認方法が大幅に緩和されました!
障害年金の請求については、支給の要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにする書類(診断書等医療機関の証明)の添付が必要ですが、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになり、申請者にとってはより、請求しやすくなりました。
障害年金を申請する
- 等級確認
- 障害の程度は、下記の通り定められています。下記は、障害基礎年金(国民年金)の障害等級表です。
【国民年金の障害等級表】
-
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【国民年金の障害等級表】
-
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢すべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
厚生年金(障害厚生年金)の等級表は3級まであります。
詳細は、お問い合わせください。
支給される年金額を確認する
障害の程度や配偶者・子どもの有無によって、支給される年金額が決まります。支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。
| 障害基礎年金 (国民年金) |
1,059,125 円 + 子の加算※1 |
847,300 円 + 子の加算※1 |
- | - |
|---|---|---|---|---|
| 障害厚生年金 (厚生年金) |
(報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額※2 |
(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額※2 |
(報酬比例の年金額) 635,500円に満たない ときは、635,500円 |
(報酬比例の年金額)×2 1,271,000円に満たない ときは、1,271,000円 |
※1 18歳到達年度の末日までの間にある子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる場合は、その数に応じて、子ども1人につき一定額(子ども2人までは1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円)が加算されて支給されます。(令和8年度)
※2 65歳未満の配偶者がいる場合は、243,800円が加給年金額として加算されて支給されます。(令和8年度)
障害年金裁定請求の流れ
障害年金の裁定請求(請求手続)はとても複雑で、医療機関、年金事務所に足を運ぶ必要があります。書面作成においても、法律改正情報や、高度な専門知識が必要です。
【障害年金裁定請求手続きから支給まで】
※ 初診日に加入している年金によって提出先が異なります。国民年金…市区町村、厚生年金…年金事務所、共済組合…共済組合
申請書類を作成する
受給の要件がクリアできたら、早速、障害年金を申請するために書類を作成します。書類の形式は障害事故に遭われた方の状況によって様々です。求められた申請書、添付書類は、各々のケースに応じて、漏らさず、正確に提出しましょう。
- 必ず必要な書類
-
- 1 障害年金裁定請求書
- 2 受診状況等証明書
- 3 医師の診断書
- 4 病歴・就労状況等申立書
- 5 年金手帳
- 6 戸籍抄本
- 7 年金証書(年金受給者の場合)
- 8 その他必要に応じ各種添付書類
- 18歳到達年度末までのお子様が
いる場合に必要な書類 -
- 1 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 2 世帯全員の住民票
- 3 子の収入が確認できる書類
- 4 医師または歯科医師の診断書
※20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります
- 障害の原因が第三者行為の場合に
必要な書類 -
- 1 第三者行為事故状況届
- 2 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 3 確認書
- 4 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
- 5 損害賠償金の算定書
- その他 状況によって必要な書類
-
- 1 請求者本人の所得証明書
- 2 年金加入期間確認通知書
- 3 年金証書
- 4 身体障害者手帳・療育手帳
- 5 合算対象期間が確認できる書類
障害年金が変わるセーフティネットの強化
障害のある方に対する障害年金制度について、平成26年4月から次のような点が改正されました。
障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求可能に
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。障害年金を受給している間に、障害の程度が重くなったときは年金の額が増額されますし、逆に、障害の程度が軽くなったときは、年金の額が減額(あるいは支給が停止)されます。年金額の変更は、定期的に受給者から提出された診断書に基づいて自動的に行われますが、障害の程度が重くなったときに、受給者のほうから「障害給付額改定請求書」を提出して、年金額の改定を請求することもできます。
これまでは、障害年金を受けている方の障害の程度が重くなったとき、その前の障害の状態の確認などから1年の待機期間を経た後でなければ、年金額の改定請求ができませんでしたが、平成26年4月からは、厚生労働省が定めた障害の程度が増したことが明らかである場合(両眼の視力の合計や視野の範囲、両耳の聴力レベル、人工心臓の装着などの事項について、細かい基準が定められています。)には、1年を待たずに額改定請求ができるようになりました。